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残業(時間外労働)の上限規制についてしっかり調べてみようじゃないか!

2019年4月から適用された労働基準法について、その中でも時間外労働の上限規制について、よぉく調べてみようと思い立った。いろいろと小難しいことがあるので、あまり細かいことには触れず大枠でとらえてみる。

【中小企業への適用は1年後の2020年4月から】
資本金の額と労働者数で中小企業か大企業かを判断する。資本金の条件と労働者数の状況のいずれかを満たせば中小企業ということになる。以下のように業種によって数字が変わる。おいらが勤める会社は大企業と判断されるので、すでに施行されていた。
業種-資本金-労働者数
小売業-5,000万円以下-50人以下
サービス業-5,000万円以下-100人以下
卸売業-1億円以下-100人以下
その他-3億円以下-300人以下

【残業時間の定義は】
1日の法定労働時間8時間を超えて働いた分が残業。会社で定めた所定労働時間とは関係なく、法定労働時間が採用される。おいらの会社は所定労働時間が7時間半だけど、残業時間を計算する場合は8時間を超えた分として計算しなければならない。

【通常時の残業時間】
通常時の残業は月45時間年360時間までということで、法改正前から変わっていない。36協定ってやつですな。36協定で特別条項を設けると、年6回までこれを超える残業が許容される。これを臨時的な残業と呼んで、以前は実質青天井だった残業時間を今回の法改正できっちり決めた。詳細は下の項目に記す。

【臨時の残業の上限時間】
単月で100時間未満。年間720時間以内。2~6か月平均で80時間以内。一番わかりやすいのは年間720時間で、月平均にすれば60時間となる。でも単月で100時間以上になってはいけないし、2か月または3か月または4か月または5か月または6か月の平均で80時間を超えてはいけない。4月に80時間で5か月に81時間となったら2か月平均で80時間を超えるからアウト。4月に99時間で5月に62時間でも、2か月平均で80時間を超えてアウト。この時間計算には休日出勤の時間も含まれる。

【罰則規定】
6か月以下の懲役または30万円以内の罰金。法改正前は罰則がなかったので、かなり厳しい状況となった。もちろん従業員が罰則を受けるわけではなくて会社が受けるもの。会社が罰則を受けるってことは、現場の管理職や役員の監督責任を問うということだ。

【おいらの場合】
4月の残業が82時間だったから5月は78時間にしなければならなくて、その先10か月間は平均56時間としなければならないし、6か月は45時間以内に収めなければならない。4月以降急に残業時間が増えたことは、4月の法改正とは関係ない。たまたま5月末にリリースする製品があって、直前2か月にスパートをかけなければならなかった。あれもこれもとやらされた結果、連日23時過ぎまで仕事をして、フィジカルとメンタルをやられ気味。家庭の平和もおびやかされている。
5月は連休中の出勤やらで5日間の休日出勤+平均23時の帰宅で4月に輪をかけてひどい状況となって、いよいよ強制代休をとることになった。月曜から水曜までの3日間を休み木曜は半休で午後出社。結果、土曜から5.5連休となって、急においらだけのゴールデンウィークがやってきた状態。
仮にこの2か月の状況がずっと続くなら、おいらは確実に壊れる。残業の上限規制は、そうならないための防波堤になってくれる。

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