以下は2年ほど前に書いた記事で、年金がいくらもらえるかの概算の出した結果。
年金っていくらもらえるの?
年金ネットでかんたん試算したもので、払い込みを60歳までにして65歳からもらうという前提で月額約約26万円で年間だと311万円だった。
当時おいらが53歳で、それから2年経過して、より詳細に金額を出してみたくなった。
ねんきんネットの「総裁な条件で試算」として、払い込みを65歳までとしたのでけっこう金額が増えていた。
月額29.1万円で年間だと349万円。
当時と状況が変わったのは妻の会社が厚生年金に加入したことと、おいらが妻の会社に合流したこと。おいらは22歳から切れ目なく厚生年金に加入し続けることになるのに対して、妻は大学生時代の2年間も国民年金に加入していたので20歳からスタートして、就職していた10年間が厚生年金で起業してから20年が国民年金で、その後の15年が厚生年金となる。厚生年金による年金アップはすさまじく、おいらが20万円(月額)に対して妻が9万円となる。
給料をあげて厚生年金をもっと払えば年金の金額が増えることはわかっているが、そうすると所得税と社会保険料(健康保険料と厚生年金料)がガツンと上がってしまう(累進課税)。厚生年金の支払いだけ増やすことができないわけで、だったら給料は低額におさえておいて、別枠で私的な年金を積み立てようということになる。会社の金で個人の年金代わりになるものもあって、中小企業倒産防止共済と小規模企業共済がそう。どっちかは個人として支払いが必要だったかな。。サラリーマン時代は給料がアップすることがうれしいわけだが、会社の経営者としては自分の給料を必要以上に上げないほうがいい。年収900万円というのが大きな境目で、所得税率が23%から33%にガツンと変わってしまう。10%も多くとられるなら年収899万円に抑えておいたほうがいいということ。おいらのサラリーマン時代の最高年収が900万円を少し超えるくらいだった(10年以上前のこと)ので、その時は33%の所得税を払ったということ。翌年には900万円を割り込んだのでほんの一瞬の出来事だった。
日本維新の会の地方議員が、一般社団法人の理事になることで社会保険料の支払いを低く抑えていた問題が最近報道された。俗に言う国保逃れだ。一般社団法人の業務を行っていたかどうかがカギで、業務の実態がなければ脱法行為となる。脱法は違法のことことも重要。年収が最も低いレベルの社会保険料は月額11,387円なのに対して、一般社団法人理事の報酬が11,700円ということでほぼ一致する額。月に1万2千円程度を払うだけで、国民健康保険と国民年金に入れるってんだからとってもリーズナブル。おいらの年収ベースだとその両者の合計が約6.6万円で、その同額を会社が払うことになるので13.2万円もかかっている。このスキームは本来は合法であって、国民の代表である政治家ががやっていたというのが問題だ。一般庶民が作った一般社団法人においてしっかりとした業務の実態を持っているなら、何の問題もないということ。だから、我々もやってみようかなと思いはじめた。